温泉法による温泉の定義と種類

温泉法による温泉の定義

温泉法による温泉の定義

要約すると、温泉とは25度以上若しくは規定されている物質が含まれていると温泉と名乗ることが出来ます。
そのため、10度の水でも別表にある物質が規定以上含まれていれば温泉となります。
下に温泉法の条文を記載しておきます。
温泉法による温泉の定義
温泉法
(定義)
第二条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
2 この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。

別表
一 温 度(温泉源から採取されるときの温度とする。)
摂氏二十五度以上
二 物 質(左に掲げるもののうち、いづれか一)

(別表2)物質一覧

物質名含有量(一キログラム中)
溶存物質(ガス性のものを除く。)総量1,000mg以上
遊離炭酸(CO250mg以上
リチウムイオン(Li+1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr2+10mg以上
バリウムイオン(Ba2+5mg以上
フエロ又はフエリイオン(Fe2+,Fe3+10mg以上
第一マンガンイオン(Mn2+10mg以上
水素イオン(H+1mg以上
臭素イオン(Br5mg以上
沃素イオン(I1mg以上
ふつ素イオン(F2mg以上
ヒドロひ酸イオン(HASO42-1.3mg以上
メタ亜ひ酸(HAsO1mg以上
総硫黄(S)〔HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの〕1mg以上
メタほう酸(HBO5mg以上
メタけい酸(HSiO50mg以上
重炭酸そうだ(NaHCO340mg以上
ラドン(Rn)20(百億分の1キユリー単位)以上
ラヂウム塩(Raとして)1億分の1mg以上

10の泉質名「鉱泉分析法指針」

温泉の脱衣所に掲げられている温泉の成分について、平成26年(2014年)7月の「鉱泉分析法指針」の改訂により温泉の泉質による名称が変更になり、全部で10の名称に分かれております。
それぞれで効能が違ってきますので、温泉を選択する際にはどういった成分の温泉か調べてから訪問するのも良いかと思います。

掲示用泉質名 旧泉質名 新泉質名 条件
①単純温泉 1.単純温泉 単純温泉 pH8.5未満
アルカリ性単純温泉 pH8.5以上
②二酸化炭素泉 2.単純炭酸泉 単純二酸化炭素泉 1kg中に遊離炭酸を1g以上
③炭酸水素塩泉 3.重炭酸土類泉 カルシウム(・マグネシウム)-炭酸水素塩泉 炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)の含有量が340mgを超える
4.重曹泉 ナトリウム-炭酸水素塩泉
④塩化物泉 5.食塩泉 ナトリウム-塩化物泉 陰イオンの主成分が塩化物イオン
⑤含よう素泉 ———– 含よう素-ナトリウム-塩化物泉 温泉水1kg中によう化物イオンを10mg以上含
⑥硫酸塩泉 6.硫 酸 塩 泉 硫酸塩泉 陰イオンの主成分が硫酸イオン (SO42-) のもの
⑦含鉄泉 7.鉄 泉 鉄泉 総鉄イオン (Fe2+, Fe3+) を20mg以上含
8.緑礬泉(りょくばんせん) 鉄(II)-硫酸塩泉
⑧硫黄泉 9.硫 黄 泉 硫黄泉 総硫黄 (S) [HS-, S2O3–, H2S に対応するもの] を2mg以上含有
⑨酸性泉 10.酸性泉 単純酸性泉 水素イオンを1mg以上含有
⑩放射能泉 11.放 射 能 泉 単純弱放射能泉 ラドンを3ナノキュリー以上含有

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